税理士ドットコム - [青色申告]個人事業主、昨年度の決算書を差し替える場合 - 昨年の所得や税額に影響のない間違い(例えば貸借...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 個人事業主、昨年度の決算書を差し替える場合

個人事業主、昨年度の決算書を差し替える場合

青色申告の個人事業主です。

昨年の貸借対照表が間違っていて差し替えをしたいのですが、
正しい貸借対照表を管轄税務署に郵送でいいのでしょうか。

このとき申告書とか全部提出したほうがいいですか?

税理士の回答

昨年の所得や税額に影響のない間違い(例えば貸借対照表内の勘定科目の間違い)であれば、先ずは確定申告書を提出した税務署に貸借対照表の差し替えをしたい旨連絡した方がよろしいかと思います。

何が間違っていたのでしょうか?

所得金額が異なる場合、訂正後減少する場合は更正の請求、増加する場合は修正申告です。決算書の差し替えだけでは済みません。


語句、住所や科目の訂正(例 消耗品費を接待交際費に訂正)などで所得金額が同じ場合は、差し替えてくださいと郵送でも良いでしょう。この場合、訂正するのが親切ですが、訂正の規定はないので、任意に差し替えをお願いする形になります。

ありがとうございます。
貸借対照表に買掛金売掛金が入ってなかったので、それを正しい数字を入れて提出したいのですが…。

買掛金に対応するのは仕入高→本来の仕訳(借方)仕入高/(貸方)買掛金
売掛金に対応するのは売上高→本来の仕訳(借方)売掛金/(貸方)売上高
仕入高にしても売上高にしても昨年の所得と税額が変わってきます。
昨年の仕訳はどうしたのでしょう?
単に、買掛金と売掛金に正しい数字を入れて御終い…とはならないように思います。

本投稿は、2021年11月26日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,396
直近30日 相談数
696
直近30日 税理士回答数
1,382