確定申告の生命保険料料控除
個人事業者です。私は妻で専従者給与をもらっています。来年の確定申告の際、生命保険料控除についてお尋ねしたいのですが、主人契約の保険と、妻契約の保険をそれぞれ別々に申告することは可能でしょうか?
税理士の回答

回答します
生命保険料控除は、それぞれが受けることになります。
(奥様は年末調整で控除を受けます)
生命保険料控除は「生命保険料」を支払った者が行うことが出来る控除で、通常保険料は契約者(名義)が支払うものとなります。
もしも、契約者と保険料の負担者が違う場合等は、満期編連記などの時に贈与税などの別の問題が生じることになります。
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本投稿は、2021年12月06日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。