(青色申告)光熱費・生活費を家族に払ってもらい、後で精算する際の記帳方法
お世話になっております。今年から青色申告(65万円控除)をしようとしているものです。
・フリーランスのイラストレーターです
・作業場は自宅となります
・光熱費や生活費は一旦夫の口座から行っており、私からは後日使用額の50%を夫の口座に振り込んでいます
・経費用の按分は10%とします
・口座は個人・プライベート兼用です
①発生主義とすると光熱費の計上日は検針日という認識でよろしいでしょうか?(夫が支払った日ではなく)
②2ヶ月分の費用をまとめて支払った場合、取引時の計上ではまとめてかまわないでしょうか?
③光熱費の経費外分・生活費の後払いは取引発生時の計上のみになるのでしょうか?
たとえば、以下のように支払いがあった場合ですが
11/15 10000円 (光熱費・夫払い 10/1~11/1分)
11/20 10000円 (生活費・夫払い)
11/25 20000円 (生活費・夫払い)
12/15 10000円 (光熱費・夫払い 11/1~12/1分)
12/25 25000円 (光熱費/生活費 私→夫へ振込 11~12月分)
以下のように記帳するという認識でよいでしょうか
11/1 | 水道光熱費 | 1000円 | 未払金 | 1000円 | 11月光熱費
12/1 | 水道光熱費 | 1000円 | 未払金 | 1000円 | 12月光熱費
12/25 | 未払金 | 2000円 | 普通預金 | 2000円 | 11・12月光熱費支払(経費)
12/25 | 事業主貸 | 23000円 | 普通預金 | 23000円 | 11・12月光熱費支払/生活費
税理士の回答
回答します。
あなた様の考えでも大丈夫だと考えます。
あくまでも普通預金口座の動きと連動させる。また、常に精算するまで、きちんと未払勘定で管理、仕訳をしてください。
本投稿は、2022年01月18日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。