青色申告の修正申告で伝票が無い場合について
青色申告の個人事業主です。
1期前と2期前の確定申告の内容について、売上の申告漏れ(50万円程度)があることに気が付きました。
修正申告をしたいのですが、個人相手の現金でのやりとりで伝票が無くおおよその日付、金額が記憶に残っている程度です。
おおよその日付、金額を入金伝票に書いて帳簿をつけて、修正申告をしても問題ないのでしょうか?
問題ある場合はどのような対応が正しいのでしょうか?
また2期連続で売上申告漏れの修正を行うと、青色申告が取り消しになったりするのでしょうか?
税理士の回答
回答します。
あなた様のお考えのとおり、伝票を作成し修正の作業に入ってください。
その際の注意点として、年度末の決算修正として、末尾に記載することと、あと一つ仕訳してください。
現金50万円/売上50万円
事業主貸50万円/現金50万円
現金を残したままでは、出納帳作成時に残高が合わなくなるため、何に使ったかわからないということで、事業主貸勘定で処理してください。
なお、青色は悪質な所得隠しでもしない限り大丈夫です。
また、自ら修正すると加算税も減額されます。
本投稿は、2022年01月22日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。