住宅家賃収入業の不動産売却時の消費税について
サラリーマン兼業の個人事業主、青色申告です。
2019-2021年度家賃収入が1000万以上です。2021年度に初めて一部のマンション数室(土地建物)を売却し、その売上は1000万以上です。それ以前の年に売却なし。家賃収入のうち店舗テナントは1割程度です。多数は住宅家賃。
消費税の課税要件は家賃では事業者向けの家賃収入が対象で1000万以上と理解しているため、1割程度の私は2021年度は消費税課税事業者にはあたらず、消費税に対する確定申告不要と理解してますが正しいでしょうか。
また2021年の売却により2年後に課税対象事業者となるため、その後家賃収入のみで売却がなく、課税売上なければ、2023年終わりの2024年確定申告期間に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出」をすれば良いという理解であってますでしょうか。
税理士の回答

安達幸男
ご質問者の理解のとおりで正しいです。
建物の貸付については、居住用の貸付は消費税が非課税となり、居住用以外の貸付(例えば事務所店舗用)は消費税が課税取引となります。したがって、ご質問者の場合は、2021年分は、家賃収入1,000万円のうち店舗用が1割程度ということですので、消費税の免税事業者となります。
2021年に1,000万円以上のマンションを譲渡しておりますので、マンションの譲渡は、消費税の課税取引(ただし土地部分は非課税取引)となりますので、売却価額から課税売上が1,000万円超と想定されますので、2年後の2023年は消費税課税事業者になりますので、消費税の申告納税義務があります。
2024年は、2年前の2022年の収入の大半が居住用の賃貸収入のみということですので、再度、免税事業者に戻ります。「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は、2024年に入ってから提出することになります。提出期限は特に定められていませんので、速やかにということで結構です。
丁寧なご回答、および補足ありがとうございました。
確定申告準備進めたいと思います。
本投稿は、2022年01月23日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。