個人事業主 所得税の還付される税金の記載額ミスについて
個人事業主で、青色申告をしています。
2021年分の確定申告の準備をしておりますが、2020年分の確定申告について、表題の通りのミスをしていた可能性があることがわかりました。
帳簿上は発生主義でつけています。
しかし、確定申告書Bの「源泉徴収額」の合計について、取引先から送付される支払調書をもとに計算をし直したため、ズレが発生してしまいました。
複数の取引先があり、支払調書の内容が現金主義であったり発生主義であったりがまざっていたため、処理を誤ってしまったようです。
詳細は以下の通りです。
1)A社の支払調書の記載
支払金額478925 源泉徴収税額48893
→12月発生の売上、それに対応する1月受領の報酬に対する源泉徴収額(3348円)までの合計額が記載。
(自分の処理)
1月受領の報酬(12月売上)に対する源泉徴収額について、本来であれば発生主義で2021年分に計上すべきところ、支払調書の通り、2020年分に計上してしまった。
2)B社の支払調書の記載
支払金額595918 源泉徴収税額60840
→11月発生の売上、それに対応する12月受領の報酬に対する源泉徴収額までの合計額が記載。
(自分の処理)
発生主義に修正するため、12月売上(31622円)を追加で計上した。その際、それに対する1月発生の源泉徴収額(3228円)も合わせて計上してしまった。
売上額は発生主義で間違いないのですが、いずれも売掛のため、源泉徴収税は翌月に発生するところ、確定申告書Bの所得の内訳に記載をするときに、売上と同時に発生する処理をしてしまいました。
前年度も同様の処理をしてしまっています。
つまり、所得税額は変わりなく、トータルで考えると納税額の過不足は0になるはずですが、年ごとの還付税額が(数百円から数千円程度)多くなったり少なくなったりしてしまっている状況です。
自分で考えうる対応は以下の通りですが、どのようにすればよいのでしょうか。
① 修正申告
② 2021年分以降もこれまでと同じ処理を行う(源泉徴収も売上発生と同時計上)
③ 2020年分は同様の処理を行い、2021年分は源泉徴収額を発生主義(12月売上に対する源泉徴収については、報酬の支払日の翌年1月で計上)にする
特殊なケースで恐縮ではありますが、ご助言いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

③でいいと思います。税務署の事務詳細は分かりませんが経験則だと申告源泉徴収税額のうち税務署で確認できたものだけが還付・減額の対象になるように思います。
本投稿は、2022年01月25日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。