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任意の自動車保険料の仕訳について

お世話になります。
個人事業主で初めて青色申告します。
事業で100%車を使った場合の、自動車任意保険の仕訳についてお教えください。

保険期間が、2021年12月20日から1年間で、年払いです。
支払いは、2021年12月6日に、ポケットマネーで支払いました。

この場合の仕訳は、以下で正しいでしょうか?
また、50000円÷12ヶ月=4166.66666円ですが、小数点以下は切捨てでよいのでしょうか?
12月6日付けで、
保険料 4166円/事業主借 50000円
前払い金 45834円

ご回答頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
自動車保険の保険料を月払いで契約した場合には、支払った月の経費として処理していきます。
今回は、自動車保険料を年払い契約により、支払っております。契約の初日が12月20日と令和3年内になりますので、支払った保険料をそのまま経費化しても、問題ありません。
つまり、(借方)保険料50,000円 /(貸方)事業主借 50,000円
期間按分が必要なのではと疑問に思うかもしれませんが、自動車保険は、自動車を保有している限り、毎年、同時期に支払が発生してきます。
この様な場合、短期の前払費用として、支払ったときの経費にすることが出来ます。
ですから、相談者様の仕訳が間違っているわけではありません。どちらかというと、相談者様の仕訳が正しいのですが、私が示した仕訳でも認められるということになります。
簡素化という観点からすると、私の仕訳となり、完全に正確にというと、相談者様の仕訳になります。
ただし、一度選択したら、相当期間(概ね3年間)はその選択した仕訳を継続して下さい。
よろしくお願いいたします。

大変よく解りました。
お忙しい中、丁寧にご説明頂きありがとうございました。

お忙しいところ、度々失礼します。
恐れ入りますが、再度質問よろしいでしょうか?
任意保険の勘定科目について、お教えください。
損害保険料か、車両費、どちらが適切でしょうか?
因みに、2020年の白色申告では、損害保険料で計上しています。
ご回答頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

こんにちは。
自動車の任意保険料は損害保険料という科目をお使いください。
ついでにですが、車検時に支払う自賠責保険料ですが、こちらについては、その期間が最低2年となります。
従いまして、この自賠責保険料につきましては、短期前払費用として全額支払ったときの経費にはできませんので注意が必要です。
しっかりと月数按分して経費にして下さい。
仕訳は当初の相談者様のお考えのとおりで合っております。
よろしくお願いいたします。

わかりました。解りやすくありがとうございます。
恐れながら、もう1点ご質問よろしいでしょうか?
自宅でも仕事をしています。
住宅再建共済の仕訳についてですが、
これも年払いです。少額の掛け捨てタイプですので、自動車の任意保険と同様の考え方でよろしいのでしょうか?
例えば、支払日は5月、1年分10000円、按分は20%として、以下の仕訳で合っていますでしょうか?

支払日5月某日
損害保険料 2000円/事業主借 2000円

ご回答頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。


こんにちは。
住宅再建共済につきまして、事業用経費とする場合の仕訳は相談者様のお考えのとおりで宜しいかと思います。
ただ、それを経費にするかどうかには、ちょっと疑問があります。

経費にしてしまうと、住宅に何かあって保険金が支払われたときに、事業用の収入金額として計上しなければならない可能性も出てきます。
そもそも保険金の額は大きくなりますでしょうから、それを考えますと、経費にしてしまうことがどうなのかと考えてしまいます。
経費にされる場合は、慎重に検討してからにした方が良いでしょう。

大変丁寧にご説明頂き、よく理解いたしました。
お忙しい中、貴重なお時間を頂きまして誠にありがとうございました。

新木先生、何度も申し訳ありません。
ふと思ったのですが、先生のご回答にある、
経費にしてしまうと、住宅に何かあって保険金が支払われたときに、事業用の収入金額として計上しなければならない可能性も出てきます。
そもそも保険金の額は大きくなりますでしょうから、それを考えますと、経費にしてしまうことがどうなのかと考えてしまいます。
経費にされる場合は、慎重に検討してからにした方が良いでしょう。


このご指摘は、火災保険と地震保険にも該当するのでしょうか?
初心者のため、質問の内容が的外れでしたらお恥ずかしい限りですが、
ご回答頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

こんにちは。
そうですね。相談者様の疑問ももっともかと思いますが、火災保険と地震保険にも影響してきます。
そもそも、個人の居住用建物と生活用動産についての損害保険金は非課税とされておりますが、事業用建物とか事業用資産の損害に対する損害保険金は、非課税規定から外れる可能性があります。
もしも外れる場合、その保険金は保険金収入として計上しなければなりません。
2,000円を事業経費とすれば、税務署は経費按分した割合で保険金収入も按分する様にいうでしょう。
そうなりますと課税関係は面倒になりますので注意が必要です。
このことから、年間2,000円程度であるならば、一回の飲食代程度ですので、経費にすることでの体制に影響はないと思ったところです。
ご検討をよろしくお願いいたします。

年間2,000円程度であるならば、一回の飲食代程度ですので、経費にすることでの体制に影響はないと思ったところです。

ということは、例題程度の金額であれば、経費にしても問題ない、という解釈でよろしいのでしょうか?
基本的なことで何度も申し訳ありませんが、ご回答頂けますと幸いです。

こんにちは。
表現が不適切でした。
私の意図するところは、経費にしない方が良いという意図です。
失礼しました。

解りました、ありがとうございます。
確認のために今一度ご質問させて下さい。
結論としては、青色申告で55万円もしくは65万円の控除が受けることができ、それで十分なら、火災、地震、建物共済については経費にしない方が良い、ということで大丈夫でしょうか?

何度も申し訳ありませんが、ご回答頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

こんにちは。
そうですね。特別控除額の範囲内であれば経費にしなくても良いでしょう。
仮に、特別控除を超えたとしても、2,000円の経費であれば、税額に換算すると100円程度から600円程度ではないでしょうか(累進税率ですので税率によります)。
数百円の税額であった時に仮に失礼な話ですが、保険事故が発生したとすると、そんな程度の税額では完結しません。
そうなると居住用建物として認識していれば、非課税として対応できるので、その方が得ということになるかと思います。
ただし、これは保険事故が発生したときの話であり、保険事故が発生しない場合には、関係ないですけどね。

お礼が遅くなり失礼しました。
よく解りました。大変勉強になりました、ありがとうございます。
お忙しい中、度々貴重なお時間を頂きまして、誠にありがとうございました。

本投稿は、2022年01月26日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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