不動産収入の節税(青色申告の申し出等)について教えてください
不動産収入の節税について教えてください
夫(会社員)に不動産収入があります。 マンション1つ、賃料13万円/月。経費や減価償却費を引くと、年間40万円ほどが所得になります。
夫の会社員としての所得は1000万円ほどです。
◆青色申告をすると65万円の控除が受けられると聞いたのですが、青色申告の方法は個人事業として届け出をする、であっていますでしょうか。
◆会社員で個人事業で届出をしてもよいものでしょうか。
◆それ以外で節税する方法がありましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お書きになっている内容で、一番注意すべきことは 「青色申告すると65万円の控除が受けられる」というところです。税法上、確かに青色申告者には最高で65万円の控除が受けられますが、これには幾つかの要件があり、不動産貸付をされている方であれば、まずは「5棟10室」程度の事業的規模で貸付していることが必要です。1戸建ての場合なら「5棟」、部屋貸しの場合なら「10室」貸している程度の規模が必要です。したがって、マンション1室の貸付であれば事業的規模にならないため、65万円ではなく10万円しか控除できません。この10万円も青色申告でないと控除できないため、「青色申告承認申請書」の提出が必要ですが、会社員であろうと関係なく不動産収入があれば提出することができます(その年の3月15日までという提出期限があります。)
賃貸している部屋があるマンションについては、固定資産税や保険料、減価償却費、ローンの利息、管理費や修繕積立金などが経費になると思いますが、それ以外となれば、今後どのように賃貸経営を進めて行かれるのかによって違ってきます。
例えば、これからも不動産投資を進めるならば、5棟10室程度まで進めると65万円控除ができたり、手続きをすれば親族に給与を支払ったりできるほか、合同会社などを設立することも節税に繋がることがあります。
逆に現状維持で良いとするならば、投資した金額以上に回収できれば良しとし、節税を考えること以上に出口戦略(売却など)のタイミングを考えるのが良いと思います。
本投稿は、2022年03月05日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。