コンパニオン_日払い時と支払調書の源泉徴収額の差異について
コンパニオンをしています。報酬は日払い、一日の総支給額から源泉徴収額を差し引かれた形で出勤ごとに受け取っています。
日々の現前徴収額の累計と支払調書の源泉徴収額に大きく差がでているため、処理の方法についてご相談させてください。
<状況>
・出勤日数は平均で月に2~3回ほどです。
・日払い時の源泉徴収額:総支給額-5,000×10.21%
・支払調書の源泉税額:年間の総支給額-(5,000×365)×10.21%
報酬を受け取った際の仕訳を
現金 / 売上
仮払金 /
として、期末に仮払金の振替を雑費で行うというのが正しいでしょうか?
税理士の回答
回答します。
日々の源泉徴収税額の年間合計に差がでること事態が問題です。支払金額と源泉徴収税額は年間合計が合わないと、支払者側に問題があります。
支払者側の都合、すなわち不正な経理も想定されますので、一番良いのは月額の明細を貰うことをお勧めします。
理由は確定申告で月額に収入を出す必要があるためと説明してください。青色申告は月額を記載します。
とにかく支払調書が優先されますが、確認すべきかと考えます。
そして、仕訳ですが、源泉徴収税額が合わない場合、雑費ではなく事業主貸で処理してください。源泉徴収所得税は経費にならないからです。
本投稿は、2022年04月25日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。