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副業における事業所得の認定性についてのご質問

ソフトウェアエンジニアとして現在正社員として勤務しています。
近々副業としてソフトウェア開発の受託を行う予定です。月あたり30~40時間程度の業務で15万円程度の売上を見込んでいます。
直近で半年以上の契約を締結する予定で、今後も継続していく可能性が高いです。
このようなケースにおいて、副業による収入が事業所得として認められる可能性を知りたいと考えています。
十分な可能性があるのであれば、青色申告を行うため開業届の提出を前向きに検討したいです。

税理士の回答

給与所得が本業であれば、副業は事業所得ではなく雑所得になり開業届の提出はできません。給与所得がなくなり副業の方が本業になれば、開業届の提出はできます。

本投稿は、2022年06月17日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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