公務員が節税(副業)
所得税を節税しようと考えています。
❶公務員である自分が、例えばYouTubeなどで情報発信する場合、税務署に青色申告をして、所得税の控除を受けることができますか?❷それはいくらくらい控除を受けることができますか?
❸そもそもの話になりますが、これは地方公務員法で禁止されている副業にあたるのでやってはいけないことですか?
YouTubeの閲覧数についての所得はほとんど期待していなくて、あくまで所得税の対策、控除を目的にしてます
税理士の回答

竹中公剛
❸そもそもの話になりますが、これは地方公務員法で禁止されている副業にあたるのでやってはいけないことですか?
勤めている、ところに直接聞いてください。
こちらでは判断が出来かねます。
❶公務員である自分が、例えばYouTubeなどで情報発信する場合、税務署に青色申告をして、所得税の控除を受けることができますか?
所得税の控除は、公務員の時と同じだと思います。
質問は、所得が減るのかどうかでは?
多分ですが、副業は、事業には当たらず、雑所得だと考えます。
ので、青色控除については、受けられないと考えます。
そうすると、
収入-経費=は、0円以上になります。
いわゆる、経費を多く使って、節税は無理のように考えます。
❷それはいくらくらい控除を受けることができますか?
上記記載、控除は同じだと考えます。
事業として、青色控除を使えると考えても、
収入-経費-青色控除=0以上です。
本投稿は、2022年06月19日 07時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。