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開業日前の売上などを青色申告することは可能か?

ハンドメイド作家として趣味活動をしていましたが、本格的な活動をしたい!と考えたので今月中に開業届と青色申告の申請をしようと思っています。

売上自体は今年からそれなりにあるのですが、これを青色申告にすることは可能でしょうか?すべて開業日前のものになります。
カード払いがメインで、一部現金と後払い...領収書がないものもあり、どうしたらいいのかと悩んでいます。

今まで確定申告の経験がなく、全て初心者なので何から始めたらいいのか。
正直なところ、開業にあたり、販売や技術取得に関するセミナーや本など学びにお金もかけているので、その辺りもどうなるのか...と不安です。

税理士の回答

開業届は、相談者様が実際に仕事を始めた日を記載して提出します。遅れて提出しても問題はないです。なお、その場合は、青色申告(開業日から2か月以内の提出)の適用は翌年からになります。また、開業前の費用については、開業日に合計で開業費(繰延資産)に計上します。

ありがとうございます。

>実際に仕事を始めた日を記載して提出します。

とのことですが、作って販売すること自体はもっと前から...確定申告が要らない所得の範囲で3年前からやっていました。

でも仕事として始めたい!と決めたのが数日前になります。
作り始めた日は曖昧で、決められません...

この場合はいつにするべきですか?
今月にしても問題ないでしょうか?

もし、今月を開業日とする場合は売り上げが開業日前にあることになります。これはどう処理するべきでしょうか?

ちなみに、仕事としてやりたいと思ったのは納税の必要がある程度の売上が見込めるようになったからです。
今の段階では経費を引くとギリギリどうか?という感じですが、売れ行きが上がる時期が秋冬なのでおそらく超えると見込んでます。

なので、この段階で開業届かなと思っています。

売上が最初に発生した日を開業日にするのが良いと考えます。

なるほど。となると3年前になってしまいますが...
それでもいいのでしょうか?

本投稿は、2022年08月05日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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