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白色申告における経費についての質問です。

12万円の椅子をポイントを使って9万円で購入した場合、減価償却資産ではなく消耗品として経費計上可能なのでしょうか。

また、椅子と机それぞれ10万円以下のものを同時期に別々の店舗で購入し、2つ合わせると10万円を超える場合、減価償却資産扱いになるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

12万円の椅子をポイントを使って9万円で購入した場合は、値引扱いになり消耗品費の処理になります。また、椅子と机それぞれ10万円以下のものを同時期に別々の店舗で購入し、2つ合わせて使用するもので10万円を超える場合には、減価償却資産になると思います。

早速のご回答ありがとうございます。

ポイントは使用したときに雑収入として計上すると学んだのですが、この場合は雑収入として処理しなくても大丈夫なのでしょうか。

度々の質問で申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

ポイントの内容によると思います。事業用のカード等でのポイントであれば雑収入の処理になると思いますが、そうでなければ値引処理になります。

ご回答ありがとうございます。

内容はpaypayのポイントです。
仮にポイントでの支払い分を値引きではなく雑収入として計上しても、購入した椅子を10万円以下の消耗品費として処理できるのでしょうか。

本投稿は、2023年01月15日 22時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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