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家事按分した時の取得価額について

副業している会社員です。
今年も白色申告予定で、50%で家事按分して18万円のPCを購入予定なのですが、この時の取得価額は18万円でしょうか?
それとも、按分後の9万円でしょうか?

また、9万円になる場合は一括で経費にできる認識で間違いないでしょうか?

税理士の回答

取得価額は18万円となります。償却費相当額を事業割合50%で償却してください。
20万円未満ですので一括償却資産として1/3ずつ償却することもできます。

ご回答いただきありがとうございます。

関連して、値引き等について伺いたいです。
例えば、プライベートで貯めたポイントカードのポイントを使い、18万円のPCを買うときに10万円をポイント支払いして、残りの8万円をクレジットカードで支払った場合、取得価額はいくらになるでしょうか?

また、上記の例で、ポイントではなくギフトカード等10万円分とクレジットカード8万円の併用で支払った場合はどうなるでしょうか?

ポイントの使用は8万円を取得価額とする方法と18万円を取得価額とする方法がありますが、10万円以上の少額資産に該当するので18万円を取得価額、10万円を雑収入にするのが妥当かと考えます。

ご回答いただきありがとうございます。
ちなみに、8万円を取得価額とする方法と、18万円を取得価額とする方法において、使い分けの基準はどのようなものでしょうか?

法人税法で明確な規定がありませんので、選択適用ということになります。
念のため、一度処理をしたら同様の処理を継続すべきと考えます。

ご回答いただきありがとうございます。
選択適用とのことで、承知しました。

一括償却資産として、18/3=6万円の50%である3万円×3年間で償却しようと思います。

また、この時について質問ですが、セットの物販は合わせて減価償却が必要だと、何かの記事で読んだことがありますが、例えばPC(タブレット端末などを含む)の場合、業務で使用するキーボード等の物品を合わせて購入する場合、その代金も減価償却が必要な認識でよろしいでしょうか?


また、家事按分する際、キーボードが業務使用のみの場合は、PC代金のみ按分して、キーボード代(10万円未満とする)は全額経費として、PCと一緒に減価償却などを行って良い認識で問題ないでしょうか?

例えばデスクトップPCなど一式販売で一般的にキーボードが無いと使用できない場合には一体として資産計上する必要があります。
それとは別にノートPC・タブレット等を購入し別に仕事用にキーボードを購入する場合には別計上で、それが業務のみであれば全額経費として差し支えありません。

本投稿は、2024年09月06日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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