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内職(措法27)と、不動産所得(駐車場)、両方の必要経費はどうしたらよいか

決まった出版社から依頼される翻訳業務を自宅でこなしています。ここ10年ほど、白色申告「措法27」で提出してきました。
昨年、駐車場を始めたので(稼働は17台分)、不動産所得もあわせて、白色申告しようと思っています。初年度のH30年は色々と必要経費が掛かったため、利益は10万弱でした。ですので、申告する必要はないかもしれません。この質問は、来年度のための質問です。
出版社からの翻訳業務と、駐車場の不動産所得と、必要経費はどのように出したらよいのでしょうか。内職分には措法27の65万円を適応させて、また不動産所得には、駐車場経営によって生じる必要経費(定期的な除草やメンテ、所有不動産の固定資産税等)を差し引いて良いのでしょうか? 
つまり措法27の65万+不動産所得で生ずる必要経費として良いのでしょうか?
なお、来年度は不動産所得のほうが内職(翻訳)収入より多くなりそうです。

税理士の回答

内職分には措法27の65万円を適応させて、また不動産所得には、駐車場経営によって生じる必要経費(定期的な除草やメンテ、所有不動産の固定資産税等)を差し引いて良いのでしょうか?
つまり措法27の65万+不動産所得で生ずる必要経費として良いのでしょうか?

その様に判断されて良いと考えます。

本投稿は、2019年02月23日 07時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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