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収入の区分について

フリーランスの演奏家で、白色申告、開業届未提出です。
自分の収入が給与収入なのか、事業収入なのかわかりません。
A社からは源泉徴収された報酬を受け取り、支払調書を頂いています。
B社からは源泉徴収されていない報酬を受け取り、支払調書も頂いておりません。
その他、個人からの依頼の仕事も請け負っており、B社と同じく源泉徴収されていない報酬を受け取っています。
これらすべて事業収入になりますでしょうか?
尚、収入は演奏関係のみで、他の収入はありません。

税理士の回答

相談者様が受けとられた報酬(支払調書)は、雇用契約に基づく給与収入ではなく、業務委託に基づく報酬になると思います。そして、所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えれば、確定申告が必要になります。なお、開業届を提出されていなければ、雑所得で申告することになります。

早速のご回答ありがとうございます。
では、確定申告で上記の収入を事業収入で計上するには、白色申告でも開業届を提出しなければならないということで間違いないでしょうか?

開業届を提出すれば、事業所得で申告することになります。

本投稿は、2020年05月08日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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