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副業利益をYoutube経費にあてつつ、配偶者と協力して収益化につなげたい

現在、会社員ですが、副業としてイラストレーターをやっております。
有料支援者サイトに絵を掲載し、月額課金していただく支援者からお金をいただいており、月販売が約30万円。うち10万円ほどは作画外注や素材購入にあてています。

イラストレーター以外の収入として、これからYoutubeによる動画配信収入をゼロからスタートしようとも考えています。旅行先を紹介する動画で収益化を目指そうと思っており、イラストレーターとしての利益をYoutubeへの投資にしたいです。

①イラストレーターとしての利益から、これから始めるYouTube向けの取材旅行で発生する取材撮影費用(交通費、宿泊費)を経費として差し引いて確定申告することは可能なのでしょうか?ただしイラストレーターで描く内容と、Youtubeの内容には一切関係性がないとします。

たとえば、イラストレーターでの所得が200万円。YouTube売上が0-1万円。YouTube用の撮影取材費用(交通費、宿泊費)が150万円。結果、所得の申告は50万円。

② ①がOKな場合、取材に同行する配偶者が、事業を補助(カメラマンとして同行)いただく場合は経費として処理可能でしょうか?
その際、配偶者との間に雇用契約が必要でしょうか?会社の社会保険適用を維持するため、扶養控除対象を維持したいので、雇用計画等は結びたくないので、いい方法があれば知りたいです。

③ Youtubeはしないけども、イラストレーターとして取材旅行に行く場合、事業を補助(カメラマン)する目的として同行した妻の交通費や宿泊費は経費として処理可能でしょうか?
その際、配偶者との間に雇用契約が必要でしょうか?上記と同じく、会社の社会保険適用を維持するため、扶養控除対象を維持したいので、雇用計画等は結びたくないので、いい方法があれば知りたいです。

④白色申告に関する一般的な質問となりますが、売上(200万円)から経費(180万円)を引いた額が20万円以下の場合は白色申告自体が不要ということでしょうか?

⑤ 開業届けを出していれば事業所得扱い、出していなければ雑所得扱いとなるのでしょうか?①ー④の各ポイントで、事業所得だとできるけど、雑所得ではできないことはありますでしょうか?

⑥ ①ー④の各ポイントの中で、白色申告だとできないけど、青色申告だとできるようになるポイントはありますでしょうか?

税理士の回答

ご回答します。

①これから始めるYouTube向けの取材旅行で発生する取材撮影費用
会社員で副業としてイラストレーターをして収入を得ていらっしゃるとのことなので、所得税ではイラストレーターの所得は『雑所得』に該当すると考えられます。
また、これから始める動画配信事業も『雑所得』と考えられます。

異なる事業であっても、『雑所得』のなかで合計して計算されますので、結果的に動画配信事業の経費もイラストレーターの所得と合算して計算されます。
事業の関連性は考慮しなくともよいと考えます。

② 配偶者の経費
配偶者に対する給与は、所得税の経費にできません。

③ 妻の交通費や宿泊費
事業を補助する配偶者の実費経費である交通費や宿泊費は、経費として計算することはできると考えます。
これは、②は経費にならないが、実費は経費にする、という考え方です。
当然ですが、旅行中の業務に関係しないプライベートに該当する部分は経費にはなりません。

④確定申告が必要か
確定申告が必要な場合は、今回の場合、下記に当てはめて考えます。

◆給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える

したがって、給与以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告の必要はありません。
ただし、法人の役員であったり、2か所の給与収入がある場合は異なりますので、ご注意ください。

⑤ 事業所得と雑所得
開業届けと、事業所得・雑所得の判定には関係はありません。
事業所得か雑所得かどうかの判定は、実態の判断で行います。

上記の①~④の中で、事業所得だとできるけど、雑所得ではできないこと、はありません。


⑥ 白色申告だとできないけど、青色申告だとできる
仮に、雑所得でなく事業所得であるという前提であれば、青色専従者給与の規定が利用できます。

ご参考にしてください。

本投稿は、2022年04月29日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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