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扶養内の個人事業主+パート主婦の白色申告について

扶養内で働いているパート主婦です。
最近、開業届を出しました。
しかし急な家庭の事情で開業してすぐ仕事が入れられなくなり、最初の月の収益約1万円だけで新規の案件は暫くとれない状況です。
今年から土日祝だけ短時間パートもしており、そちらが月2〜3万弱の収入です。

パート代が年間30万いくかいかないか
フリーランスのほうも再開できる時期によりますが、年間収入1万〜10万いくかいかないかになると思います。

また今年は白色申告にしようかと思っていますが、パート代と自営業の収入を一緒に白色申告するという認識であっていますか?
ただ、その収入なら白色申告自体いらないと思うよと知人から言われて混乱しています。
税務署のかたのお話から開業届をだしたら確定申告しなければいけないと思っていたのですが…。

無知で大変申し訳ございません。
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

相談者様が白色申告をされるのであれば、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告の義務はありません。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額

回答します。
給与収入が55万円を超えない限り、給与所得いわゆる利益は「0」です。
また、自営業も失礼ながら1万円の収入なら、経費を除いたらほとんど「0」に近いと思います。
あなたの場合は、税務署でなく、住民税の申告を行ってください。それだけで十分です。また、税務署の申告が必要になれば、住民税の担当者から税務署の申告を勧められますので、その時、税務署の確定申告を行えば問題ありません。

回答ありがとうございます。
大変わかりやすかったです。
貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。

本投稿は、2022年07月18日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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