[配偶者控除]業務委託で扶養内 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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業務委託で扶養内

フリーランスの仕事と転売をしながら夫の扶養内で働いています。
利益が3ヶ月連続で108333円を超える場合は扶養から外れるのでしょうか?

税理士の回答

 扶養には、税法上の扶養と社会保険上の扶養がありますが、ご質問のケースは社会保険の扶養と思われます。
 一般的には年収が130万円以上になると抜けることになります。給与所得者の方は1か月108333円以上という基準がありますが個人事業主の方だと今後の収入から直接的な経費を引いた額が年間130万円以上になるなら扶養から外れることになります。詳しくは管轄の保険組合に問い合わせることをお勧めします。

ありがとうございます。
管轄の年金事務所へ問い合わせたところ、年末までに調整すれば大丈夫とのことでした。

本投稿は、2023年03月13日 07時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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