配偶者控除取りやめでのふるさと御納税の計算
一時所得の関係で年の途中から配偶者控除が外れることになりました。その場合のふるさと納税の計算において、配偶者控除はどのようになるのでしょうか。
また、税金の控除額は毎月発生するものなのでしょうか、そうなると6月までの加入期間の控除はどうなってしまうのでしょうか(給与からの自動返金?)
そもそも、配偶者控除はその年の収入がその年の控除となるのか、次年度に控除が反映されるものなのでしょうか
税理士の回答

竹中公剛
一時所得の関係で年の途中から配偶者控除が外れることになりました。
上記が外れるので、どのような場合にも外れる。
その場合のふるさと納税の計算において、配偶者控除はどのようになるのでしょうか。
上記記載。
また、税金の控除額は毎月発生するものなのでしょうか、そうなると6月までの加入期間の控除はどうなってしまうのでしょうか(給与からの自動返金?)
そもそも、配偶者控除はその年の収入がその年の控除となるのか、次年度に控除が反映されるものなのでしょうか
その年度です。
宜しくお願い致します。

竹中公剛
また、税金の控除額は毎月発生するものなのでしょうか、
毎月計算はしますが、
確定は、年末調整や・確定申告です。
そうなると6月までの加入期間の控除はどうなってしまうのでしょうか(給与からの自動返金?)
6月まで安くなっていた分は、年末調整や確定申告で、国に返還します。

補足します。
配偶者控除は、ふるさと納税の計算に影響しません。
毎月の源泉税は、仮の計算です。
配偶者控除の判定は、12月31日時点、つまりその年1年間の所得で行います。
その結果、毎月の源泉税の清算を行うのが、年末調整や確定申告です。
本投稿は、2024年09月09日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。