税法上の扶養と確定申告に関する質問です
知識不足の為、的外れな質問かも知れませんがご教示下さい。
夫(世帯主)は障害者年金2級を受給しており、他に収入はありません。
私は今年から働き始め、A社(パート・給与所得)月10万程度、B社(パート・給与所得)月2万程度、C社(雑収入)月2万と、トリプルワークをしています。
私も夫も国保で社保加入はありません。
1、この場合、私の年末調整はA社で行えばよいですよね?残り2社分は確定申告を行う予定でいますが、間違いないでしょうか?
2、去年は私の収入も年間20万程度で非課税世帯でしたが、私の今年の収入が概ね135万程度ありますので来年は非課税とはなりませんよね?
3、今年は私の税法上の扶養に夫が入る形になるのでしょうか?それとも夫が世帯主だと、扶養に入れないのでしょうか?また、扶養に入れたい場合は何か手続きが必要なのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
年末調整と確定申告について
あなたの主な給与の受け取り先がA社であり、他のB社とC社からの所得は年間で合計20万円以上あるため、A社で年末調整を受け、残りの所得については確定申告で処理するのが適切です。具体的には、B社・C社の所得と合わせて年額150万円程度の収入が見込まれるため、確定申告が必要です。年末調整は1箇所からのみ可能ですので、その方法で手続きを進めていただくのが一般的です。
非課税世帯について
非課税世帯かどうかは、住民税の課税基準によります。ご自身の年間収入が135万円程度であれば、一般的に住民税が課される水準を超えている可能性が高いです(地域や家庭の状況によっても多少異なりますが、住民税が課される基準額は約100万円程度)。よって、来年からは非課税世帯から外れる可能性が高いですね。ただし、詳細は自治体の制度を確認してください。
税法上の扶養に関する手続き
夫が障害年金のみを受給している場合、その額が一定の範囲内であれば、あなたの税法上の扶養に入れる可能性があります。税法上の扶養控除を受けるには、扶養家族となる夫の年間合計所得金額が48万円以下である必要があります。障害年金は非課税所得であるため、他に課税所得がなければ条件を満たすかもしれません。
扶養に関する手続きを行う場合、年末調整の際に「扶養控除等申告書」に必要事項を記入し、夫を扶養控除対象とすることで手続きを進めることができます。ただし、夫が世帯主であることと、税法上の扶養に入れるかどうかは別の問題であり、世帯主であるから扶養に入れないということはありません。
早速返信いただきまして、ありがとうございます。
追加の質問で大変恐縮ですが、夫(障害年金受給のみ)と子ども(9歳が1人)を税法上の扶養に入れてしまった方が得でしょうか?
またC社からの収入は給与でなく、雑収入となるのですが関係なく給与とまとめて収入として確定申告するという認識で間違いないですか?
私の収入を103万以内におさめて、夫の扶養に入っている方が本来は良かったのかなと思ったのですが、いかがでしょうか?
宜しくお願いします。

石割由紀人
税法上の扶養について
お子様については、16歳未満でも扶養親族に該当するため、税法上の扶養に入れることで所得税の扶養控除額を受けることはできませんが、住民税上では非課税限度額に影響を及ぼします。
夫については、障害年金は非課税であり、それ以外の所得が少なくとも48万円以下であれば、配偶者控除の対象にできます。この場合、夫を税法上の扶養に入れることで、あなたの税負担が軽減される可能性があります。
C社からの収入について
C社からの収入が雑所得に該当する場合、給与所得とは異なる形で確定申告する必要があります。確定申告では、給与所得、雑所得などそれぞれの所得種類に分けて申告します。給与としてまとめるのは誤りです。
収入を103万円以内に抑えることについて
収入を103万円以内に抑えた場合、あなた自身が給与所得者配偶者控除の対象となり、夫の所得税負担が軽減されます。しかしながら、すでに収入が135万円程度とのことで、今から103万円以下に抑えることは難しいです。
分かりやすい解答ありがとうございます。
何度も質問をしてしまって申し訳ないのですが、追加で教えてください。
再度計算したのですが、メインのA社に今年の4月から働き出した為、年収90万程度となり年末調整の対象外になりますよね?
A社での所得税は定額減税により0円になっています。B社は毎月2万程度なので所得税はひかれていません。
この場合、A社B社の分を確定申告すれば良いのでしょうか?
また給与所得以外の雑収入は年間20万に満たなければ確定申告の必要はないというようなことを聞いたのですが、C社からの雑収入年間18万も確定申告の必要がありますか?
宜しくお願いします。

石割由紀人
年末調整について
A社での年間収入が90万円で、且つ所得税がかかっていない場合には、年末調整は必要ありません。年末調整は、年間の給与所得総額について既に源泉徴収された所得税がある場合に行われます。このケースでは、A社において所得税が課されていないため、年末調整は行われないと考えられます。
確定申告の必要性
複数の会社から給与を受け取っている場合、給与の合計が20万円を超えると所得税の確定申告をする必要があります。A社から90万円、B社から24万円(年間)で合計114万円なので、これについて確定申告を行う必要があります。
C社からの雑所得が18万円であり、年間20万円を超えていないため、雑所得としての確定申告は不要です。ただし、他の所得と合算し、それに基づき申告を行うため、申告を行わない選択をする場合でも、収入の総額を正確に把握し、申告内容に影響を与えないよう注意が必要です。
追加の注意事項
自営業者や給与を二箇所以上の企業から得ている者は、収入の合計が一定額を超えると確定申告が必要になることがあるため、正しい計算を行い、確定申告漏れがないよう注意してください。
ありがとうございます。
雑収入の方は源泉徴収などもなく、銀行口座に入っているだけの金額把握となるのですが、何か証明書は必要なのでしょうか?それともあくまで自己申告ということでよいのでしょうか?

石割由紀人
雑収入について確定申告を行う際、源泉徴収はされていないケースが多いので、銀行口座に入金された金額を自己申告する形で申告を行うことになります。ただし、正確な収入を報告するために記録をしっかり保持することが重要です。
入金があった場合、その金額および入金日を記録しておきます。銀行の入出金明細や振込明細などが証拠として有効です。
収入の根拠となる資料、例えば、請求書や領収書、契約書などを保存しておくことが推奨されます。これらが収入実態を説明する証拠となります。
本投稿は、2024年09月18日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。