扶養から外れてからの税金
妻の不動産収入があるため扶養から外れる際の税金と節税についてアドバイスください。
私58歳 妻55歳
妻のアパート収入が1,330,000円
固定資産 114,400
管理費 38880円
減価償却 790,000
パート収入63万ほどあり 来年から扶養から外れるとのこと
私 (給料所得控除後7,800,000)
基礎控除の38万はなくなりますか?
あと何が増税に?
妻の税金がいくらぐらいになるか
住民税 その他の負担額も教えていただけないでしょうか?
一番働き損のような気がするのですが…
無知ながらのつたない文章失礼しました。よろしくお願いいたします
税理士の回答
給与所得は、給与所得控除額最低額65万円があります。
①給与所得
63万円―65万円=0円
②不動産は、収入―必要経費=不動産所得になります。
1,330,000―114,400ー38,880―790,000=386,720円
①+②=386,720円となり、38万円を超えますので、配偶者控除は受けられません。
しかし、今年からは、配偶者の合計所得金額が85万円以下であれば(ご主人の所得が900万円以下)、配偶者特別控除38万円が受けられますので、ご主人の税金は、今までと変わりません。
奥さんは、(386,720―380,000)×5%=300円、所得税
(386,720―330,000)×10%=5,600円、住民税
税金の概算です。
尚、不動産は、青色申告ができます。青色申告承認申請書を来年の3月15日までに税務署に提出すると、その年度から青色申告控除10万円が不動産所得から控除されます。
今年分は、控除できませんが、平成31年分からは、10万円の控除ができます。
そうすると、不動産所得が、38万円(住民税基礎控除額33万円)以下となりますので、税金は課税されません。
386,720―100,000=286,720円(不動産所得)
ご丁寧な解説 有りがたく拝読いたしました。ちなみに 社会保険はどうなるのでしょう?
社会保険の扶養は年収が130万円以上になると扶養から外れます。
給与収入は、収入によります。
不動産収入は、=「不動産収入」ー「健康保険組合が認める必要経費」となります。
多くの健康保険組合で、下記の経費は認めていません。
減価償却費
青色申告控除額
接待交際費
大変ご丁寧ありがとうございました。
上記の事項でもう1つ質問させてください。
社会保険を外れる場合、国民健康保険料、国民年金保険料の支払いが発生するとおもいますが、どのくらいになるでしょうか?
引き続き ご回答いただき 大変感謝申し上げます。
今年は扶養から外れますが、
青色申告控除10万円が不動産所得から控除
386,720―100,000=286,720円(不動産所得)
で31年は、また扶養になれるのでしょうか?
数回に渡り ご丁寧にご指導いただきまして、感謝申し上げます。??がかなり納得と解釈ができました。本当に 本当にありがとうございました。
再度疑問が出ました
①給与所得
63万円―65万円=0円
②不動産は、収入―必要経費=不動産所得になります。
1,330,000―114,400ー38,880―790,000=386,720円
②38,6720+①63万=1,016,720
で103万未満で扶養から外れない?という解釈はまちがえてますか?
本投稿は、2018年10月07日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。