扶養控除について
現在、妻を扶養に入れております。
株やFXをやった際に扶養が外れるのかどうかを以下の
パターンにおいてご教示頂けないでしょうか。
①特定口座:年間38万円を超える利益あり
②NISA口座: 〃
③FX : 〃
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
奥さんが、特定口座またはfxで38万円超の所得があれば、あなたは配偶者控除の適用を受けることはできません。NISA口座からの所得は、非課税ですから、配偶者控除の適用はあります。
なお、奥さんの合計所得が38万円超であっても、奥さんの合計所得が123万円以下で、あなたの合計所得が1000万円以下の場合は、配偶者特別控除の適用があります。
ありがとうございます。理解できました。
本投稿は、2018年12月01日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。