税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養に入る際計算に入れないと行けない部分はどこですか? - 退職金は、退職所得控除額が、勤続1年は、40万円...
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扶養に入る際計算に入れないと行けない部分はどこですか?

2018年12月末で退職し、12月の給料(約20万)と退職金(約26万)が2019年1月に支払われました。
その後失業保険を90日分(54万円)頂き、5月中旬からパートを始めました。
今後の一ヶ月の給料は約15万円程度になる予定です。
その場合、主人(会社員)の扶養に入ることは可能ですか?
もし入れない場合配偶者特別控除を考えた際家計にとって損にならない様にするには月々何円以上に収入があるといいですか?

税理士の回答

退職金は、退職所得控除額が、勤続1年は、40万円ありますので、退職所得は、0円になります。
失業給付(保険)は、非課税所得になります。
所得が給与収入だけの場合には、年収103万円以下であれば、配偶者控除38万円の適用があります。又、年収150万円以下であれば、配偶者控除と同額の配偶者特別控除38万円の適用があります。(ご主人の合計所得が900万円以下の場合)

ご回答ありがとうございます。
ではさっそく夫の会社に申請しようと思います。
追加で質問です。
来年度(2020年)には15万円×12ヶ月=180万円で扶養を超えてしまう場合は夫と私の会社に何か手続きは必要ですか?

ご質問者の会社には特に手続きは、不要と考えます。社会保険に加入する事が必要であれば、会社が手続きをする事になります。
ご主人の会社には、税金及び社会保険の扶養から外れると事を伝える必要があります。

ありがとうございます!
ちなみに毎月の給料で103万円以内をカウントするには手取り(口座に振り込まれた金額)でよろしいのでしょうか?

本投稿は、2019年05月14日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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