[配偶者控除]配偶者所得 無申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 配偶者所得 無申告

配偶者所得 無申告

妻の内職給料が配偶者控除の103万より上回っていたのですが配偶者控除のままにしていました。
ちなみに内職給料は2014年 65万、2015年 89万、2016年より145万、2017年 180万、2018年 166万の所得があります。内職なのでマイナンバーの提出は不要と会社から言われたそうで出していないみたいです。
ただ、最近同じ内職をされてる無申告な内職仲間の人のところへ税務署の方が来て追徴課税を指摘されたと聞きました。
こちらの無申告も税務署に調べられたらと思うと、どうしたら良いか分かりません。
調べてみると税務署から指摘される前に申告したほうが多少安く済むみたいなのですが税理士さんに全て依頼して支払えば済むのでしょうか?

税理士の回答

自主的に申告すれば、無申告加算税は軽減されます。
税理士に依頼すれば、申告書の作成、提出を代理します。
「参考」
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
 なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じた金額となります。)

ご相談のケースは、奥様自身の税金の問題とご主人の税金(配偶者控除の金額)の両方に関わってきます。
奥様に関しては2016年以降の分が確定申告が必要になると思われます。今からでも申告は可能ですので、速やかに申告された方が宜しいと思います。
無申告加算税と延滞税が生じますが、自主的な申告であれば無申告加算税は軽減されますし、延滞税も日割りで計算されますので早めに済ませておくのが望ましいと考えます。

上記の奥様の申告をすることによって、ご主人の配偶者控除が不適用となり、代わって配偶者特別控除の適用に変わります。控除額が少なくなるためご主人の税金が増えることが考えられます。
ご主人が会社員で会社で年末調整されている場合には、年末調整をやり直して貰うことも可能ですが、会社に面倒を掛けたくないときはご主人自身で確定申告することもできます。

共に税理士に依頼すればまとめて申告を代行することが可能です。お近くの税理士にご相談されると宜しいと思います。

的確な回答をありがとうございます。
やはり自ら申告すべきなんですね。
追徴課税がどのくらいの金額になるのでしょうか?百万、二百万などの金額になるのであれば支払えるのかが不安です。大まかでも構わないので教えて頂けたら幸いです。

ご連絡ありがとうございます。
奥様の内職の税金に関しては、「家内労働者の必要経費の特例」が使えると思いますので、収入金額から必要経費として65万円を控除することができると思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

そうしますと、各年の所得金額は次のようになります。
・2016年:145万-65万=80万円
・2017年:180万-65万=115万円
・2018年:166万-65万=101万円

そこから基礎控除38万円を控除しますと各年の課税所得金額は次のようになります。
・2016年:80万-38万=42万円
・2017年:115万-38万=77万円
・2018年:101万-38万=63万円

従って、各年の税金は次のようになります(概算)。
・2016年:42万×15%=6.3万円
・2017年:77万×15%=11.5万円
・2018年:63万×15%=9.4万円

間違っても百万円を超えるような税金にはなりませんのでご安心ください。
なお、内職の収入が「給料」に該当する場合には「家内労働者の必要経費」に代えて「給与所得控除額」が差し引けます。収入の内容に応じて差し引く金額をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm

丁寧な回答ありがとうございます。
ずっとモヤモヤしていたので本当に助かりました。自ら申告したいと思います。

本投稿は、2019年07月27日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,356
直近30日 相談数
692
直近30日 税理士回答数
1,358