配偶者控除について
サラリーマンの扶養している配偶者控除について、年末調整ではあらかじめ38万円が総所得から控除されて実際の所得計算へ反映されるという考え方でよろしいのでしょうか?
税理士の回答

配偶者控除等の所得控除は、年末調整において以下の様に所得金額から引かれて課税所得金額が計算されます。そして、課税所得金額に税率が乗じられて所得税額が計算されます。
給与収入金額-給与所得控除額=給与所得金額
給与所得金額-所得控除(配偶者控除、扶養控除等)=課税所得金額
課税所得金額x税率=所得税額(年税額)
ご教授ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月03日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。