給与所得者の配偶者控除等申告書 控除額の計算について
夫が給与所得者の配偶者控除等申告書を持ち帰ってきたので記入しています
妻(私)は時短正社員で勤めていて、給与のみの収入で
合計所得金額(見積)が約173万、そこから表にのっとった計算をして¥1.051.200が所得金額となりました
この場合、控除額の計算は105万越~110万になるかと思うのですが…
休み云々を駆使して、100万越~105万以下に所得金額を下げたほうが、配偶者特別控除額が大きくなるので、戻ってくる額も多い、ってことですよね?
(今月有給消費を考えていたので、それをせずに欠勤にすれば、105万以内になります)
因みに夫は所得金額の見積額は900万以下です
戻ってくる金額が表の通りの21万と16万では額が違い過ぎて損した気分になってしまっていて…
回答お願いいたします
税理士の回答

森嶋秀人
給与の収入が173万円だった場合、所得金額は1,051,200円ではなく
1,036,800円になり、配偶者特別控除の金額は21万円になります。
その配偶者特別控除の金額は、戻ってくる金額ではなく、ご主人の所得金額を減らす額になり、そこに所得税率等がかかり年税額になるので、実際の税額の減額は、その21万円に所得税率等を乗じた金額になります。
ちなみに特別控除を1段階上げて26万円にするには、給与の年収を1,668,000円未満にしなければなりません。
本投稿は、2019年11月06日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。