個人年金保険の解約返戻金と一時所得について
個人年金保険を解約して、解約返戻金をうけとりました。約500万円程になります。うち、300万は貸付をうけていました。
現在、配偶者控除をうけていますが、一時収入となり、扶養からはずれることになるのでしょうか?税金がどのくらいになるのでしょうか?
税理士の回答

個人年金保険の解約返戻金は、一時所得になると思いますが一時所得には50万円までの特別控除があるため、個人年金保険の解約返戻金以外に一時所得がない場合は、解約返戻金の利益が50万円以内であれば所得はないことになります。
なお、解約返戻金の利益を計算するためには、解約までの支払保険料の総額が必要です。解約時の通知書に記載されていると思います。
回答ありがとうございました。
解約返戻金は500万円なのですが、今回貸付の額等を差し引き実際に受け取ったのは200万でした。払込済金額は約360万円です。
この場合、利益はどうなりますか?
よろしくお願いします。

一時所得の金額は、500万円−360万円−50万円(特別控除)=90万円
総所得金額の計算は、90万円×1/2=45万円
課税総所得金額の計算は、45万円−38万円(基礎控除)=7万円
所得税額の計算は、7万円×税率5%=3,500円(復興所得税が別途2.1%加算)
ということになりますね。
ありがとうございました。
保険会社に問い合わせたところ、200万からの計算で、利益がないので、課税されないと言われたのですが、間違いですね。

200万円からの計算というのは何かの間違いではないでしょうか。
契約者貸付を受けていた場合、具体的な一時所得の計算方法は、
収入金額(実際に受け取った金額+貸付を受けた金額+差し引かれた利息)- 必要経費(支払った保険料)- 特別控除50万円=一時所得
ということになると思います。
ありがとうございました。
もう一度問い合わせたのですが、200万からだとのことでした。
配偶者控除のこともあり、大きく変わってくるので、不安になります。

保険金を前借りした方が前借りしなかったより、税金が安くなるっておかしいと思いますが、具体的な書類を見た上での答えではないので、税務署に書類を持参した上で、確認してください。
本投稿は、2019年11月10日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。