税理士ドットコム - ☆年末調整の申告書「配偶者控除」と「扶養控除」について。 - 原則として、12月31日の現況において、ある一人の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. ☆年末調整の申告書「配偶者控除」と「扶養控除」について。

☆年末調整の申告書「配偶者控除」と「扶養控除」について。

私は両親と3人暮らしです。世帯主は私と父で別にしています。
私と父は会社員として働いていますが母は専業主婦をしています。
父の年収は300万円程度で、私の年収は500万程度です。
今現在、父の年収よりも私の年収の方が多いので節税のためにと、母のみ私の扶養に入れています。

今回の私の年末調整の申告書には私の扶養控除対象として母の名前を記載しました。
その場合、父の年末調整の申告書の「配偶者の有無」をどうすれば良いのでしょうか?
仮に「有」だとして、配偶者控除の欄に母の名前を書くべきなのでしょうか?
そして、別紙の「給与所得者の配偶者控除等申告書」も記載して提出するべきなのでしょうか?

いまいち分からないのでご教授ください。

税理士の回答

 原則として、12月31日の現況において、ある一人の者を対象として複数の納税者が重ねて配偶者控除や扶養控除を受けることはできません。

外部リンク先 国税庁HP「年の中途で死亡した夫の控除対象配偶者とされた妻の扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q7

1 父の「給与所得所得者の扶養控除等(異動)申告書」
  配偶者の有無欄 ⇒ 有に○
  A源泉控除対象配偶者欄 ⇒ 記載しない
2 父の「給与所得者の配偶者控除等申告書」
  提出しない。
  この申告書を提出することは、父が母を配偶者控除の対象とすることを意味しますので、母を子の扶養控除の対象とした場合にはこの申告書を提出しないでください。母を重複して配偶者控除と扶養控除の対象とすることはできません。

本投稿は、2019年12月01日 10時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,849
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,604