税理士ドットコム - [配偶者控除]中途退職後個人として活動していた場合の確定申告について - 1月から3月までの給与収入は給与所得、11月からの...
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中途退職後個人として活動していた場合の確定申告について

2019年1月から3月末まで正社員として働いてい月収は18万円ほどでした。
その後4〜9月末までは働いておらず、10月から個人で業務委託の形で働いており、2019年11月、12月はそれぞれ12万円ほど報酬をいただいてました。
また、開業届は出していません。

この場合、2020年の確定申告をする際
2019年正社員時期の1月から3月、個人で活動していた時期の11月12月分の収入を記載すればよろしいのでしょうか?

また、この場合夫の税法上の扶養、社会保険上の扶養には入れるのでしょうか?

認識が誤っているようでしたら、訂正していただけると幸いです。

ご回答のほどよろしくお願いします。

税理士の回答

1月から3月までの給与収入は給与所得、11月からの業務委託による収入は雑所得になると思います。
なお、給与所得は0、雑所得は収入から必要経費を引いて計算しますが、経費がない場合には、収入=所得となります。
ご質問にある収入であれば、税金面、社会保険面のいずれもご主人の扶養になります。

1月~3月迄は給与所得
11月、12月は雑所得として申告します。
給与は月収18万円程度でしたら給与所得は0になりますので
雑所得24万円(12×2 経費考慮せず)ですとご主人様の
配偶者控除の対象にはなります。
社会保険に関しては今後1年間の収入が130万円を超えるか
によって判断となってきますので、
12月迄の仕事が今後も続くようなら外れなくてはならない
可能性も出てまいります。

本投稿は、2020年01月22日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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