専業主婦の健康保険上の扶養の収入要件(130万)の対象について
現在、専業主婦の妻について下記のような収入があるとします。
この収入について健康保険上の扶養の収入要件に含まれるかどうかを教えてください。
・不動産収入 45万(必要経費差引後30万)
※青色申告特別控除、減価償却費を抜いた費用を必要経費をする
・NISA口座での株式譲渡所得 10万
・一般口座での株式譲渡所得 10万
・特定口座(源泉有)の株式譲渡所得 10万
・被保険者(=夫、扶養者)からの贈与 120万
※暦年贈与(110万)を超えた分は贈与税として申告予定
贈与以外は全て130万円の収入の範囲に含まれる認識でいますが、夫から妻への贈与がどう扱われるのかについて確信が持てません。
妻の財産形成の為にも、贈与はしたいと考えていますが、扶養を外れてまですることではないと考えています。
暦年贈与以下で申告をしなければ、そもそも健康保険組合が把握できない、という風にも考えられますが、暦年贈与であることを明確にする為にも少額で申告したいとも考えています。
税理士の回答

健康保険法上の限度額の計算に含まれる収入は、経常的に発生する事業所得、給与所得や不動産所得などで、譲渡所得や一時所得などの臨時的な収入は含めないこととされています。
したがって、お尋ねのケースであれば、不動産収入だけで判定することになると思います。
本投稿は、2020年01月27日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。