社会保険の扶養から外れてしまっていた場合
短期でアルバイトしていた会社から詳しい説明がないにも関わらず、フリーランスとして雇っているので自分で確定申告をするようにと期限間近に通達されました。会社側が税の調整を行なっていると思っていたため、開業届や青色申告届を提出すべき事すら伝えられずに年度が終わってから確定申告をしなければいけないことに。会社で働いていた時の経費のレシートなどはすべて提出するよう言われていたので手元に領収書などはありません。
夫の扶養に入っていたが、130万を超えた額が振り込まれている(約150万)ので社会保険を遡って返金する必要があるかもしれない状況。
実際は毎月の交通費、宿泊費、航空券、備品の購入等の支払いがあったので収入は130万円未満に収まるはずです。しかし青色申告での65万円控除が得られず、家内労働者等の特例に頼る形になるため、約20万円の経費の清算が出来ないことになります。
夫の社会保険で出産したため、すべての通院費を返金して国民保険に保証してもらえるかなど、どうなるのかとても不安です。
どうにか社会保険の扶養から外れないようにする方法はありますでしょうか?
税理士の回答

原則的なことを書きます。
社会保険の収入とは、文字通り収入であって、経費を引く前の金額です。
実際は毎月の交通費、宿泊費、航空券、備品の購入等の支払いがあったので収入は130万円未満に収まるはずです。
って、振り込まれたのが150万円なら、収まっていないです。
経費を引く前の金額が収入ですから。
なお、一部の健康保険組合や県別の協会は、一部の控除を認めている場合があり、その控除後の金額で130万円未満か否かを判断しているようです。
なので、加入されている組合又は協会に問い合わせて、収入とは何か?引けるものはあるのかなどを確認してください。
本投稿は、2020年03月09日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。