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夫の会社の扶養や社会保険の収入条件について

事業主です。夫の会社の扶養から外れる又は社会保険から外れる私の収入の条件を教えて下さい。その場合総収入から引く経費に、青色申告控除や減価償却費を入れて良いのでしょうか?

税理士の回答

1.所得税の扶養は、以下の様に事業所得金額が48万円以下になれば、ご主人の扶養内になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額65万円=事業所得金額
経費には減価償却費を含みます。
2.社会保険の扶養は、事業所得については所得金額が75万円未満になると思われます。経費については定められた条件があると思いますので社会保険事務所に確認が必要だと思います。

お忙しい中、早速お返事ありがとうございました。持続化給付金を受けると、扶養などから外れる可能性があり、また入り直す手続きなど大変と聞くので、明確な金額と経費の内訳を教えて頂き、計算し直そうと思います。又、社会保険事務所にお尋ねする内容も教えて頂き有難うございました。

厚かましくて申し訳ありませんが、もう一つ教えて頂けると幸いです。従業員は103、106、130万の壁とありますが、事業主も同じでしょうか?

本投稿は、2020年05月16日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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