[配偶者控除]扶養内バイトの条件 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内バイトの条件

6月から夫の扶養内バイトをすることが決まっている主婦です。
バイトの契約は週9時間程度で、月収入は8万円の契約です。
残業があった場合でも、月10万円いくかいかないか、です。

ここに、家庭教師バイト(給与ではなく報酬)が月13000円ほど加わってしまうと、扶養は外されますか?
また、確定申告??源泉徴収??なども発生しますか?
初歩的な質問で申し訳ありません。

税理士の回答

アルバイト(給与所得)と雑所得(報酬)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養からはずれ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得金額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2020年05月29日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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