扶養を外れた確定申告について。
初めて今年確定申告を自分でしました。あまり仕組みを理解しておらず、給料以外の収入が38万以上を超えると扶養を外れることを最近知り、焦っています。
そこで聞きたいことがあるのですが、親は何かしらの修正が必要になりますか?
また、修正が遅くなったことにより、延滞税みたいなものが課せられますか?
税理士の回答

税法上の控除対象扶養親族の所得要件は、合計所得金額が38万円以下です。
したがって、あなたが確定申告した合計所得金額が38万円を超えておれば、親御さんは扶養控除を0として税金の精算をしなければなりません。
なお、精算手続きは、親御さんが所得税の確定申告しておれば修正申告、確定申告していなければ確定申告をすることになります。
また、住民税も税額が増えることになりますが、所得税の確定(又は修正)申告書を提出すれば、自動的に増額決定された通知書が送付されます。
わかりやすい回答ありがとうございます。
助かりました。
本投稿は、2020年06月06日 05時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。