扶養されているまま事業収入と給与収入がある場合の節税対策を教えてください
現在、夫の扶養に入っている妻です(夫の年収は1150万円程度)
私は、給与収入とピアノ教室経営による収入があります。年間の給与収入は105万円(交通費別だと93万円)、ピアノ教室の収入は41万円程度(経費は7万円程度)です。個人事業主としてまだ未登録ですが、事業主登録したほうが有利ならば登録も考えています。今の状況では扶養内で収まりますでしょうか?また、扶養を外れてしまう場合、どう申告したら一番有利になりますでしょうか?税金面と社会保険合わせて考えるとよくわからなくなってしまうため、宜しくご教授お願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
社会保険の扶養については交通費込みの収入で判定されるため、105万円+41万円で、130万円を超えているため扶養から外れることになると考えます。
税金の扶養については、
給与所得は93万円-55万円=38万円
雑所得(ピアノ)は41万円-7万円=34万円
という計算となり、所得が72万円となります。基準の48万円を超えるため配偶者控除は受けられないこととなりますが、配偶者特別控除という控除は受けられる可能性があります
ピアノ教室について開業届を出し、青色申告の申請をして認可されれば最大65万円の控除が受けられますが、この控除によってピアノ教室の所得が0にできれば、配偶者控除を受けられる可能性があります
本投稿は、2020年07月15日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。