年末調整の配偶者特別と配偶者特別控除について教えてください。
去年結婚しました。去年は正社員だったので夫の扶養には入っていませんでしたが8月で退職して扶養に入りました。年末調整の書き方なのですが以前の収入ご明細書もなく源泉徴収票もないのではっきりわからなかったので年末調整の用紙の配偶者特別控除の欄は白紙で提出してしまいました。配偶者控除と配偶者特別控除の両方が何も書いてない状態になるのですが夫の税金の控除がなくなるだけですか?よろしくお願いします。
税理士の回答

配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには、扶養控除等申告書の所定の欄に記入が必要です。
年末調整はこれからでしょうから、勤務先の年末調整の担当の方にその旨を伝えて、奥様の今年の所得金額と一緒に記入して頂ければ大丈夫です。
宜しくお願いします。
早速のご回答ありがとうございます。
もう提出してしまいました。小さい会社なので税理士さんにお願いしてるみたいなんですがこのままではいけませんか?

ご連絡ありがとうございます。
一度提出しても、年末までに扶養親族に変更が生じた場合には修正することができます。年末調整前であれば変更できますので、会社に報告してみてください。
万一、年末調整で控除されなかった場合には、確定申告で控除することができますのでご安心ください。
宜しくお願いします。
確定申告はしないと罰せられますか?
何度もすみません。

ご連絡ありがとうございます。
一旦、整理しますね、
奥様は8月に退職し、その後はお勤めになってないと思われますが、退職されるまでの収入はいくら位あったのでしょうか。
奥様の退職までの収入金額によってご主人の配偶者控除の対象になるか否かが決まります。
おおよそで結構ですので、差し支えなければ8月までの奥様の収入金額をお知らせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。
125万から140万の間だと思います。
もう提出してしまったので税理士さんに連絡するのは申し訳ないのでこのままにしたらいけないのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
上記の金額ですとご主人に関しては配偶者控除は適用できず、配偶者特別控除が該当することになります。年末調整は12月の最終給与で行いますので、会社の税理士さんはまだ着手していないはずです。奥様の給与の金額が正確に分かるのであれば、今から変更(修正)の連絡をしても全く問題はありません。
また、奥様の給与に関しては源泉税が引かれたままになっていると思いますので、奥様ご自身が確定申告して還付して頂く必要があります。
そのためにも前職の源泉徴収票は必要になりますので、勤務されていた会社に発行依頼をなさってください。
以上、ご参考になれば幸いです。
度々すみません。
主人の会社は毎月20締めで5日支給なので11月20日までの給料が12月5日に支給となりもう給料計算の段階だと思います。
もし何も申告しなければ私の還付が受けられないのと主人の方は控除を受けられないという事になるだけでしょうか?
来年確定申告するように税務署から知らせてきますか?
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
12月5日支給なのですね。ちなみにボーナスはいつ頃の予定でしょうか。12月5日以降にボーナスが支払われるのであれば、それまで年末調整はできませんので、これからでも変更は可能です。もし、12月の給与支払い時に年末調整がされてしまっていても、年内は年末調整のやり直しができます。会社や税理士さんに遠慮せずに、申し出た方が良いと思います。
年末調整での控除が出来ない場合には、確定申告で還付してもらうことになります。
奥様の源泉徴収された税金も確定申告で還付請求しないと戻してもらうことはできません。
源泉徴収票を頂いてお住まいの所轄税務署にて確定申告をなさってください。
宜しくお願いします。
事情があって前の会社には連絡が取りづらいのです。
少額なら還付と控除は諦めようと思うのですが…
違法でしょうか?

決して違法ではありません。大丈夫です。
還付出来るものを残念ながら諦めるだけです。
宜しくお願いします。
色々教えて頂きありがとうございました。
大変勉強になりました。
本投稿は、2016年11月26日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。