税理士ドットコム - [配偶者控除]年途中からパート勤務を始めるにあたって - 1.所得税の扶養については、年収が103万円を超える...
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年途中からパート勤務を始めるにあたって

9月半ばからパート勤務を始めました。時給1000円、週5日の1日8時間勤務で社会保険加入というのが最初の条件でしたが、年途中でしたので働き損をする?と思い、年内は扶養内勤務で週3日にしてもらいました。調べたら税金と社会保険は別ということですが、どのタイミングで扶養外れて会社の社会保険加入の条件で働くのがベストでしょう?税務署や年金事務所等行きましたがよく分からなくて。
ちなみに、主人の会社から月に家族手当1万5000円いただいてます。

税理士の回答

1.所得税の扶養については、年収が103万円を超えると、扶養から外れ、税金の納付が出ます。年収が103万円を超えることが確実になった時点で扶養から外れることになります。その時は、ご主人は勤務先において扶養控除等申告書を再提出して扶養から外す申請をすることになります。
2.社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円以上になることが確実になった時点で、扶養から外れ、自分で社会保険に加入して保険料を払うことになります。社会保険への加入については、特にどの時点での加入がベストというのはないと思いますが、税金や保険料の負担が多くなるため手取が少なくなります。手取を増やすためには年収で160万円以上稼ぐ必要があると思います。

ご回答ありがとうございます。
今の説明ですと、9月半ばから週5日の8時間で働いても損はしなかったということでしょうか?

年収が160万円以上になれば、手取も増えますので損はないと思います。

ありがとうございました。
最後に、税金上で考えますと、12月31日時点で103万を超えなければ、年途中から月収が20万程のフルタイムで働いても問題ないということですよね?

相談者様のご理解の通りになります。

この度は丁寧なご回答ありがとうございました。
今後も働く上で参考にさせて頂きます。
問題が解決してよかったです。

本投稿は、2020年09月19日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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