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ピアノ教室の確定申告について

私はピアノ教室をしています。開業届はまだ出していません。
ピアノ教室のほかにパートをしていて今年の収入は40万円です。
夫の扶養に入っていますが、ピアノ教室でいくら稼いだら扶養から外れるのですか?
また、確定申告は必要ですか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額40万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(ピアノ教室)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ピアノ教室で所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。

本投稿は、2020年10月22日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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