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妻個人事業主、配偶者特別控除について

母が個人事業主、56歳です。父は、再来年、定年を迎えます。

父が60歳で退職した後、初年度に退職一時金を受け取る予定です。その後、65歳まで所得はありません。

母は、経費、青色56万控除後の所得が78万ほどです。父が65歳になり、年金を受け取るようになれば、確定申告で、(この所得が続いた場合)配偶者特別控除が受けられますか?

知識不足で質問がおかしいかもしれませんが…よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

  お父様がお母様の「控除対象配偶者=配偶者控除の対象」になるかということであれば、退職の翌年から年金受給の年までは(年金の金額にもよります)控除対象配偶者に該当する可能性があります。

  お父様が年金受給者になった後に、お父様がお母様にかかる配偶者特別控除を受けることが出来るかというご質問であれば、お母様の合計所得金額が133万円以下であれば受けることが出来る可能性はあります。
 現状はお母様の合計所得金額は78万円だというお尋ねですので、78万円の場合は、38万円or26万円or13万円のいずれかの「配偶者特別控除」を受けられる可能性があります。
 (控除金額はお父様の年収によります)
  
  配偶者特別控除の説明箇所を添付しますので、参考にして下さい
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

本投稿は、2020年11月06日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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