パートと雑所得20万円以下の扶養について
パートと雑所得20万円以下の収入がある場合の扶養および確定申告について質問です。
旦那の扶養に入っており、給与収入が年間96万円、雑所得が年間10万円あります。
そこで5つ質問です。
①上記の収入の場合、
給与所得:96万円ー給与所得控除55万円=41万円
給与所得41万円+雑所得10万円=51万円 ※経費はゼロです
51万円ー48万円(基礎控除)となるため、配偶者特別控除となる。(住民税の支払いが発生する)ということでしょうか?
②給与所得+雑所得=103万円以内であれば、税法上の扶養という解釈で合っていますでしょうか?
③給与所得+雑所得の合計が130万円以内であれば、配偶者特別控除が受けられるが住民税は発生するということでしょうか?
④住民税が発生する場合、確定申告を行えば住民税の申告は不要でしょうか?
⑤103万円以内に収めるのと、130万円以内に収めて住民税を支払うのとでは、どちらがいいのでしょうか?
103万円以上130万円未満稼いで103万円以内のときより支払い面で損するのは避けたいと考えております。
分かりづらい文章で申し訳ございませんが、ご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

1.合計所得金額が51万円であれば、扶養から外れ、所得税、住民税が出ます。ご主人は配偶者特別控除38万円を受けることになります。
2.給与収入+雑所得収入 が103万円以下であれば、扶養内になります。
3.ご理解の通りになります。
4.確定申告をすれば、住民税の申告は不要になります。
5.所得税は、合計所得金額が48万円以下であれば非課税、住民税は45万円以下であれば非課税になります。130万円と仮定すれば、所得税、住民税は出ますが、手取を考えれば130万円の方が収入を増やせると思います。
回答ありがとうございます。
①合計所得金額が51万円であれば、扶養から外れ、所得税、住民税が出ます。ご主人は配偶者特別控除38万円を受けることになります。
とのことですが、基礎控除前の合計所得が51万円ですので、ここから基礎控除48万円を差し引くことはできないのでしょうか?
②給与所得と雑所得がそれぞれいくらだとしても、所得の合計が103万円以内なら配偶者控除、130万円以内なら配偶者特別控除という解釈であっていますでしょうか?

1.扶養の判定は、基礎控除等の所得控除額を引く前の合計所得金額で判定されます。
2.合計所得金額は、以下の様に計算されます。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
この合計所得金額が48万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。また、合計所得金額が95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
本投稿は、2021年01月13日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。