共済組合の扶養取り消し条件について
地方公務員である旦那の扶養に入っているのですが 12月の1月〜3月の時点でバイトを2つ掛け持ちしてました。
1つ目の労働条件は 時給900円 週5 (土日祝日休み) 1日 4.5時間勤務(現在も継続)
2つ目の労働条件は 時給829円 月 6日 1日 3時間(3月に退社) という条件で 決して月に10.8333万円を超えない契約でした。
ですが1つ目のバイト先で派遣だったのが直接雇われるようになり、給料の支配日が変更になりました。
すると3月の給料が 13万円になってしまい
また4月に1つ目のバイトで時間外労働が重なり 給料が11万円になってます。 5月は 7万円ですので、一応 3ヶ月連続は避けられていますが、扶養から外れる可能性は高いでしょうか?
税理士の回答
ご質問は税理士の専門外のためわかりません。
共済組合にお聞きいただくしかないです。
本投稿は、2021年08月13日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。