親の不動産売買を手伝ったら報酬を渡されそう。関わる税金について
遠隔地に住む親が不動産を売買する際に、子の私が手続き一切を代理人として行いました。
親は売却費用から30万円程を手続き代行の報酬として払うと言っておりますが、受け取って良いものか悩んでいます。
1)お金を受け取った場合、私側で何か手続きや税金支払いが必要ですか
2)親は払ったお金を譲渡費用等に計上できますか
-関連事項
不動産は購入時よりも低い額で売却しており譲渡所得はほぼ0円です。
私は普段扶養内パートで、給与年収103万円未満です。
税理士の回答

確認ですが、扶養内パートの「扶養にしている者」は親ですが?
親以外、例えば、配偶者等の扶養ですか?
親の扶養に入っているならば、所得になりません。親は譲渡費用にできませんが、手続き一切のための費用(遠隔地なので交通費等はかかると思います。)は、譲渡費用にできます。
まあ、譲渡所得がでないのであれば関係ないのと同じですが。
配偶者等、親以外の扶養ならば、所得になります。当然、交通費等かかる費用は必要経費です。
給与の他に所得があれば、原則どおり、所得48万円以下が扶養の範囲です。
※ 扶養は、生計を一にしていることが条件なので、親と生計を一にしているかにより、結論が変わります。
回答ありがとうございます。
わかりにくかった所補足しますと、
私を扶養しているのは親ではなく配偶者で、親とは生計を一にしておりません。
位置関係としては、
親の居住地ーーーーーー私居住地ー親所有売却物件&仲介不動産業者所在地
の為、私が手続きを行いました。
私が手続き関係で支払った交通費は数百円です。
もともと報酬が欲しくて手伝った訳ではないので、
親に益(税金が安くなる等の)がなく、
私も所得が増える事により確定申告等の手続きが必要になったり税金や社会保険料の支払いが必要になって、結局手元に残る額が少なくなるならば、貰わないでおこうと思っています。
本投稿は、2021年08月29日 21時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。