被扶養者が受領した線下補償料の申告方法
知人か相続した土地に送電線が通過しており、今回、相続後、電力会社から線下補償料、借地料を受領したとのこと。知人は旦那さんの扶養に入ってお
り、受領した補償料は年額は15万をはるかに超える額とのことです。申告の必要と扶養から外れなければいけないのでしょうか。また、電力会社より支払調書が発行されるとのことです。
税理士の回答

土師弘之
「線下補償料」は「不動産所得」に該当します。
扶養控除(配偶者控除)の要件は合計所得金額が48万円以下ですので、それ以外の所得(収入)がなければ、配偶者控除の対象になります。
確定申告も48万円以下ならば不要です。
本投稿は、2021年09月08日 07時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。