扶養控除130万と150万の壁について
お世話になります。扶養控除などについてご相談させていただきます。
現在、パート勤めですが、会社から新業務を追加でやるために勤務時間の延長で打合せしてます。私の妻は正社員で年収は約570万ほどです。私が扶養内といいますか、働き損をしないように勤務したいと思ってます。新勤務体系になるとおおよそ141万になります。130万を超えるので自身で社会保険、年金等支払義務が生じると思いますが、手取りベースでは130万を切るくらいで働い方が良いでしょうか?もちろん社会保険を支払った場合は疾病給付金?などが出るメリットもあると思うのですが、単純に年収が141万と129万の場合どちらが手取りが多くなりますでしょうか?
税理士の回答

一般的には、129万円のほうが手取りが多くなるでしょう。
社会保険の本人の加入は、金額ではなく、時間です。
通常、その職場での勤務時間が、3/4以上の時間、勤務するようになるとその職場の健康保険と厚生年金保険に加入します。
また、その職場の規模により106万円基準が適用されることもあります。
そこで、その職場で加入できない、130万円の扶養基準にも該当しない場合、国民健康保険と国民年金となります。
129万円で、職場の健康保険及び厚生年金に加入できない場合は、妻の健康保険の扶養(国民年金は第三号被保険者で負担なし)となり、追加負担なしです。
131万円で、職場の健康保険及び厚生年金に加入できなる場合は、本人加入として健康保険及び厚生年金保険です。およそ15%程度の負担が生じます。
131万円で、職場の健康保険及び厚生年金に加入できない場合は、国民健康保険及び国民年金です。国民健康保険は市町村により負担が異なります。国民年金だけでも年間20万円の負担です。
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129万円でも、他の健康保険の扶養ではなく、本人が被保険者として健康保険に加入するケースもあります。
労働時間の3/4基準は給与129万円となるのは厳しいですが、106万円基準も適用される可能性があります。
この場合は、131万円のほうが手取りが増えるでしょう。
本投稿は、2021年09月13日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。