個人事業主の主婦が夫の社会保険の扶養から外れるとき
開業届をしているハンドメイドの作家ですが、夫の扶養に入り、健康保険も夫の会社の社会保険に入っております。
10月に入って連絡があり、扶養から外れる旨を言われました。
去年度の収入は180万円ほどですが、所得は10数万円しか無かったです。
そして、収入が多かったのは持続化給付金の一時金をもらったので、一時的な増額によるものなので社会保険の扶養から外れないという厚生労働省からの記事を読んで安心していました。
それでも、夫の扶養から外れてしまうのでしょうか?大変悩んでおります。
税理士の回答

事業所得は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告であれば65万円)=事業所得金額
社会保険の扶養については、収入金額から経費を引いた金額が130万円未満であれば扶養内になります。130万円以上であれば扶養から外れると思います。なお、青色申告特別控除額は、控除の対象にはならないと思います。
本投稿は、2021年10月15日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。