個人事業主(フリーランス)。夫(会社員)の扶養の条件に合う所得の考え方を教えてください。
主人の会社に確認したところ、妻が個人事業主である場合の社会保険の扶養の考え方は、収入-必要経費=所得が、130万円を超えないこと、と言われました。
今後、収入が増える見込みが出てきたのですが、ひとまず、今年は扶養に入ったまま、どこまで仕事を受けられるか見極めたいと考えています。
私は青色申告をしていますが、上記の社会保険の扶養の計算上の経費とは、青色申告特別控除額を含めて良いのでしょうか。
控除額10万円で申告していますが、この10万円も上記の必要経費として、収入から差し引くことができますか。
その場合ですが、今後、要件を満たして55万円の控除が受けられるようにしたら、扶養に入ったまま(申告する所得を抑えたまま)、収入自体をのばすことができると考えて良いでしょうか。
税理士の回答
社会保険の扶養は税理士の専門外ですので、知り得る範囲で回答します。
健康保険組合によって、青色申告特別控除や減価償却費など科目によって直接必要経費に含める含めないの基準を設けていると聞いていますので、確定的なことはご主人のお勤め先の健保組合にお聞きいただかなければわからないと思います。

1.社会保険の扶養判定の所得金額は、収入金額から経費を引いた金額が130万円未満かどうかで判定されます。この所得金額の計算においては、青色申告特別控除額は控除対象にはならないと思います。また、経費についても実際の支出がない減価償却費は対象にならないと思います。
2.所得税の扶養については、以下の事業所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
社会保険上の扶養と税上の扶養の考え方の違いがわかりました。
経費についても個別に確認した方が安心ですね。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2021年10月20日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。