[配偶者控除]個人事業主の扶養内について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業主の扶養内について

去年から個人事業主になり、収入がまだあまりないので主人の扶養に入っています。

扶養基準が
売上ー必要経費−青色控除10万or65万=48万以下だと扶養内
と聞いたのですが、
じゃあ、所得が90万とかだと扶養が外れてしまうということですか?
(青色控除は10万で計算してます)

主人が加入して健康保険の年金事務所に確認したら、130万以下だと扶養内と聞いたので、どっちなのかわからなくなっています。

税理士の回答

  回答します

  税務上の扶養と社会保険上の扶養は要件が異なります。

  税務上の扶養は、年間の合計所得金額が48万円以下となっています。
  パートなどの給与所得の方は「給与所得控除額 55万円」あるため、いわゆる給与収入が103万円以下といわれていますが、個人事業主の方は、その事業所得金額によります。
  そこで、事業所得金額が90万円の場合には、税務上の扶養から外れることになります。

  健康保険上の扶養は、今後(※)の年間収入130万円以下であれば扶養に該当します。
  ※例えば、3月に退職した方の「合計所得金額が48万円を超えたとしても、今後103万円を超える収入が見込めない場合は、扶養に該当します。

  給与所得者の場合、税務上は非課税の通勤手当なども「収入」に加えられ、事業所得者の場合は、直接費(給与など)を除いた「収入」での判断とされる伺っています。
  事業所得金額が90万円であったとしても、健康保険上の計算で年間130万以上になりますと、扶養から外れることになります。
  そこで、大変申し訳ございませんが、ご主人が加入している健康保険組合の担当の方に、どの費用が「直接費」として控除の対象となるのかご確認ください。
 
  社会保険(健康保険)に関しては、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であり、明確なお答えができず申し訳ありません。

ご丁寧に回答ありがとうございます。
健康保険組合に確認したら必要経費は、仕入れや消耗品費なども入るとお伺いしました。

 少しでもお役に立てましたら幸甚です。
 
  税務上は経費になる減価償却費などが、社会保険上は経費に入らない等取扱いが異なりますので、健康保険組合のご指導のもと計算をお願いいたします。

わかりました。
税務上の扶養が外れたら 何か支払うお金がかわるのでしょうか?

税務上の扶養(配偶者控除)から外れた場合は、ご主人の所得税や住民税が増加します。
 ただし配偶者の場合は、配偶者の所得により扶養から外れた場合であっても、「配偶者特別控除」をが段階的に受けられる可能性があります。

 なお、配偶者特別控除額は、奥様の所得金額及びご主人の居得金額によって段階的に金額が変わります。
 そこで、ご主人の年末調整時に「配偶者控除等申告書」に奥様の事業所得の金額などを記載し、配偶者控除又は配偶者特別控除の計算を行います。
 

 国税庁HPより、説明箇所を添付します。
 「配偶者の所得がいくらまでなら配偶者特別控除が受けられるか」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1190.htm
  「配偶者控除」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
  「配偶者特別控除」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

本投稿は、2021年12月15日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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