税理士ドットコム - [配偶者控除]【結婚して退職】私たちの場合、失業保険をもらうのと夫の扶養に入るのはどちらがコスパに優れるのか - 回答します。まず失業手当は非課税です。このため...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 【結婚して退職】私たちの場合、失業保険をもらうのと夫の扶養に入るのはどちらがコスパに優れるのか

【結婚して退職】私たちの場合、失業保険をもらうのと夫の扶養に入るのはどちらがコスパに優れるのか

失業保険をもらう場合、失業保険の合計金額によっては扶養に入れない、という認識での質問です。
※認識が間違っていたらご指摘ください。

下記の条件の場合、
・2022年4月に失業保険を申請する
・2022年4月から夫の扶養に入って2022年12月まで扶養から外れないようにパート等で働く
どちらがコスパに優れるのか、ご教示いただきたいです。

〈スケジュール〉
①2022年3月末に婚姻届提出
②2022年3月いっぱいで妻が退職
③2022年4月に妻が夫のもと(大阪市)に引っ越し(失業保険をもらう場合、待機期間が7日になる距離)

〈妻の条件〉
①現在は正社員(勤続4年)
②2021年の合計収入(額面)は300万円以下(うち通勤費は合計約10万円)
③2022年1~3月の合計収入(額面)は約60万円(うち通勤費は約3万円)
④2022年4月以降は正社員ではなくパート等で夫の扶養の範囲で働くことを希望

〈夫の条件〉
①現在も結婚後も正社員(副業なし)
②大阪市在住
③2021年の合計収入(額面)は約460万円(うち通勤費は約10万円)

コスパを知りたいので、下記には各種申請の手間についても理解している内容を示します。
※抜け漏れがあればご指摘ください。

〈失業保険をもらう場合の手間〉
①妻によるハローワークへの申請と4週に1度通うこと
②妻による国民健康保険、国民年金の手続き
③2022年中に再就職先が決まらなかった場合は2023年に確定申告

〈夫の扶養に入る場合の手間〉
①夫の会社で扶養の手続き


例えば、失業保険でもらえる金額が、扶養に入り夫の手取りの増加金額より、3万円程度しか多くないとして、3万円のために色々と面倒な手続きをしないといけないなら、扶養に入ることを選ぼうと考えています。

長文で申し訳ありませんが、ご確認いただけますと幸甚です。

税理士の回答

回答します。
まず失業手当は非課税です。このため扶養判定には影響しません。
パート収入は給与なので、あなた様が勤務していた時代の給与と合算します。
合計103万円までなら配偶者控除の適用はありますが、103万円を超えても配偶者特別控除があります。
問題は健康保険です。国民健康保険は、あなた様の前年の給与をベースに算定しますので、かなり高くなると思います。
ご主人様の社会保険に入る方が有利です。
この場合、注意すべきは、あなた様の収入です。どのようなパートに付くかわかりませんので、ネットで106万円の壁、130万円の壁を調べてください。
配偶者特別控除よりも健康保険の扶養判定の方が影響は大きいと考えます。

山丸様

ご回答いただき、誠にありがとうございます。
追加で確認させてください。

仮に、2022年は4月以降まったく働かなかったとしても、社会保険の扶養対象にならないのであれば、失業保険は申請しない方がトータルで見るとお得なのでしょうか。

私が調べた内容に下記の文章があります。
ーーーーー
厚生年金加入の会社員だった妻が自己都合で退職し、原則2カ月の給付制限期間を終えて失業給付の受給を始めたとする。「給付のない2カ月間は社会保険の扶養対象だが、受給開始以降、金額が扶養の範囲内である日額3612円(130万円÷360日)以上なら再び健康保険や年金の扶養から外す必要がある」
一方、「税では失業給付などは扶養の計算の対象外」
ーーーーー

私の計算では、失業保険の給付日額は約4710円であるため、「健康保険や年金の扶養は対象外」であると考えています。


〈失業保険受給額〉
4710円×90日支給=約42万円

〈支払わないといけない国民健康保険料〉
仮に2021年の「年間給与収入金額」を300万円とすると、
「年間給与所得」=300万円(年間給与収入金額)-92万(給与所得控除)
=202万円
なので、
39歳までで総所得金額が202万円の場合は年間国民健康保険料が約25万円
と理解しています。
※間違っていたらご指摘ください。

上記の計算があっている前提だと、もらえるお金が42万円に対し、払うお金が25万円なので、
夫の扶養に入らず、失業保険をいただき、自分でもろもろの手続きをした方が合計17万円お得、ということかと考えています。

また長文になってしまい申し訳ありませんが、ご確認いただけますと幸甚です。



国民健康保険の算定は各自治体で異なるところがありますので、結論は差し支えさせてください。
私の住む熊本では、国民健康保険の算定は所得割、均等割、平等割?、それに40才以上の方は、後期高齢者及び介護保険の加算があり、私が算定した以上の保険料になった経験をしました。これは私の失敗談です。今でも後悔しています。
そして、各自治体で異なるところもあるようです。
一度、国民健康保険の係に確認することをお勧めします。
また、社会保険の算定には、非課税となる収入も加算します。
前職の給与収入60万円、失業手当42万円なら年間130万円を超えていませんが、失業手当受給時点では、年間収入が130万円を超える見込みなので、社会保険に入れない算定になるのでしょう。
この点はご主人様の給与担当から社会保険に確認してもらった方が良いかも知れません。すなわち日額の推計では超えるが、その後、年内は働くつもりがない場合、年間130万円を超えない見込みでも扶養に入れないのか確認することをお勧めします。
その理由は、国民健康保険の算定にあります。いくらになるのかわからないと先に進めないと思います。所得割以外に加算がある可能性もありますので、確認された上で判断すべきと思います。
その結果次第では、あなた様のお考えのとおり、失業手当の受給も考える必要があると考えます。まず国民健康保険の確認をして見てください。

本投稿は、2022年02月13日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,176
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,235