年の途中で退職し、雑所得がある場合の社会保険・所得税上の扶養について
お世話になります。
会社を退職し、夫の扶養に入ろうと思っております。
自分なりにこちらのご質問を見て理解できたこともありますが
認識があっているのか確認したく投稿させていただきます。
ー経緯ー
この度、体調を崩したため正社員で働いていた会社を6月末で退職することとなりました。
1月〜6月までの間に休職していた期間があり、給与所得は約15万円程度です。
休職中は傷病手当金を頂いておりました。(金額は約70万)
休職中の社会保険料は会社が建て替えてくれたので、最後にお返しすることになります。
ー質問ー
①所得税上の扶養を考える場合、傷病手当金は含まれないという認識であっていますでしょうか?
②給与所得は15万円程度ですが、これは会社員の65万円控除を受けて所得0になるのでしょうか?
③体調が良かった日に知人から依頼を受けてデザインのお仕事をしました。
これは継続的に収入を得られるわけでは無いので、雑所得だと認識していますがあっていますでしょうか?
④雑所得として22万円ほどの収入がありましたが、デザインソフトやディスプレイモニターを購入したため経費として引いた金額を夫の会社に申告すればよいでしょうか?(所得税上の扶養)
⑤社会保険上の扶養については認定日からの収入見込が130万円以内であれば良いとのことですが、④で上げた雑所得については認定日より前なので計算に含めない、という判断で良いでしょうか?
⑥そもそもの質問ですが、年末調整とは所得税の調整をするためにあるので
年末調整の際には1月〜12月の収入のことだけを考えればよいということでしょうか。
⑦会社にお返しした社会保険料の金額は源泉徴収票に記載されていただけるということでしょうか?
⑧住民税については自分で納めるもののため夫の会社で何かするということは無いという認識であっていますでしょうか?
ー調べた結果の認識まとめー
自分では給与所得0、雑収入22万円、雑所得10万円となるため、
夫の所得税上の扶養には入れる、
社会保険上の扶養は認定日から1年の収入が130万円以内の見込みであれば
加入できると考えております。
上記の認識に間違いがありましたらご指摘いただきたいです。
長くなってしまい恐縮ですがどうかよろしくお願い致します。
税理士の回答

豊嶋彩子
①おっしゃる通り傷病手当金は非課税です。
②15万円が給与所得ではなく、給与収入なら、給与所得はゼロになります。
③デザインのお仕事は雑所得で正しいです。
④その通りです。
⑤社会保険の扶養については、ご質問の認識で大丈夫です。
⑥⑦年末調整は、その年の1月~12月の給与についてのみ行われます。
会社に支払った社会保険料は、当然源泉徴収票に反映されます。きちんと反映されているか確認してください。
⑧その通りです。
豊島様
この度はご回答ありがとうございます。
②に関して所得と収入が一緒になってしまっておりました。
給与の収入からの控除65万円ですね。
その他の質問に関してもご丁寧に回答下さりありがとうございました。
とても勉強になりましたm(_ _)m
本投稿は、2022年06月27日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。